生命保険のルール改定について

令和元年の法人税基本通達改定により、法人契約の生命保険に関する経理処理ルールが変更になりました。これにより、従前の様に定期保険や逓増定期保険に おける支払保険料の100%または50%を損金に計上しつつ、解約時には高い解約返戻率が確保出来るメリットが無くなりました。

令和元年7月8日以降の契約に適用される保険料経理処理のルールを確認しておきます。 又このルールでは、「最高解約返戻率」という概念が導入されており、支払った保険料に対して解約した際に払い戻される解約返戻金の率を「解約返戻率」と 言いますが、この「解約返戻率」が一番高い「最高解約返戻率」によって判定されます。

新ルール対象の保険商品

法人様がを契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が50%を超えるもので、 令和元年7月8日以後の契約日の契約が対象となります。

なお、定期保険又は第三分野保険で解約返戻金のない短期払い契約については令和元年10月8日以後の契約から対象となります。

最高解約返戻率が50%以下の場合

掛金の全額が損金に計上出来ます。

最高解約返戻率が50%超70%以下の場合

  • 資産計上期間:保険期間の開始日から保険期間の4割を経過するまで
  • 資産計上額(割合):支払保険料×0.4(6割損金算入)
  • 取崩期間:保険期間開始から4分の3期間が経過した後の期間で均等取崩し

最高解約返戻率が70%超85%以下の場合

  • 資産計上期間:保険期間の開始日から4割を経過するまで
  • 資産計上額(割合):支払保険料×0.6(4割損金算入)
  • 取崩期間:保険期間開始から4分の3期間が経過した後の期間で均等取崩し

最高解約返戻率が85%超の場合

資産計上期間:保険期間の開始日から①②または③の日まで

  1. 「解約返戻率がピークとなる期間」まで
  2. 1の期間経過後において、年換算保険料相当額に対する返戻金の増加割合(注)が0.7 超となる期間がある場合、その期間まで
  3. 1または2の期間が5 年未満の場合は、5 年間(保険期間10 年未満の場合は、保険期間の1/2 期間)

※注:(当年度の解約返戻金額-前年度の解約返戻金額)/年換算保険料相当額 資産計上額(割合)

  • 【当初10 年】支払保険料×ピーク返戻率×0.9
  • 【11 年以降】支払保険料×ピーク返戻率×0.7

取崩期間:解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間が経過した後から保険期間の終了の日までで均等取り崩し。

ただし、3に該当する場合は、 資産計上期間経過後から、保険期間の終了の日までで均等取り崩していきます。

まとめ

法人にて生命保険商品を検討する際は、保険料や返戻率だけで比較をしてはいけません。保険期間の短縮や延長・他保険への変換・保険金の年金受取等 の可否などが、大きな影響を与えますので、保険の機能も合わせてご検討ください。

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